遺言・相続・離婚
相続や離婚の後、なんらかの事情でトラブルが発生し裁判等の争訟となった場合、一定の文言を使用しないでなされた契約書・協議書を作成していた場合には、強制執行ができない/ある一定の債券の支払請求ができないなど、権利上のデメリットが発生する可能性があります。
遺言・相続に関する書類、離婚協議書等の作成は、ぜひプロの法律家(行政書士、弁護士)にお任せください。
相続手続
遺言・相続の費用
項目 | 手数料(税別) |
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遺言執行者就任 | 資産額 3,000万円未満 → 200,000円 資産額 3,000万円以上 → 資産額の1%~ |
自筆証書遺言作成 | 80,000円 |
公正証書遺言作成 | 100,000円 ※ 本サービスには証人2人分の費用が含まれています |
秘密証書遺言作成 | 100,000円 |
遺言書証人 | 証人1人 20,000円 |
遺産分割協議書作成 | 80,000円~ |
遺産分割協議書添削 | 30,000円 |
相続人・相続財産調査・相続関係説明図作成 | 60,000円~ |
離婚協議書作成(公正証書) | 50,000円~ |